任意後見制度・見守り制度・遺言書作成
任意後見制度とは
意後見制度は,お客様が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と契約締結しておき、万が一の場合には、任意後見人から支援を受ける制度です。
任意後見契約とは
任意後見契約は、公正証書で行い、任意後見契約には、3つのタイプがあります。
移行型:通常の委任契約と任意後見契約と同時に締結し、当初は委任契約に基づく見守り、財産管理等を行い、お客様の判断能力が低下後は任意後見に移行し、後見業務を行うという形態のもの。
任意後見契約時に必要なもの
委任者の方について
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印鑑登録証明書
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戸籍謄本
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住民票
受任者の方について
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印鑑登録証明書
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住民票
※いずれも発行後3ヵ月以内のもの
任意後見契約作成の費用
当事務所による任意後見契約の起案報酬 |
20,000円 |
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公証役場の手数料 |
移行型の場合、2個の契約となる |
22,000円 |
正本、謄本の作成は用紙1枚につき |
2,000円ほど |
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法務局に納める印紙代 |
2,600円 |
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法務局への登記嘱託料 |
1,400円 |
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法務局に対する書留郵便料 |
600円ほど |
「見守り契約」とは
本人の判断能力が、低下し任意後見に移る以前の間においての本人の状況確認・本人支援するための契約です。
具体的には、受任者が定期的に本人の生活状況や健康状況を電話や面会にて確認したりして、本人が病気などのときには受診、入院の手配をしたり、親族に連絡したりし、本人の判断能力等を把握して、任意後見契約に移行すべきかどうか判断したりする目的で契約するものです。
まずお客様と任意後見人(当行政書士)間で相談の上、決めておくべきことの主な事柄は次のとおりです。
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任意後見人の「報酬」については、ご相談させていただきます。
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移行型の「委任契約」については、委任者の現在の能力に合わせて、委任事務の範囲を狭くすることもなされています。
例えば、「甲の不動産の管理や保存」を委任事務から除いたり、この場合、委任者の同意を条件とするなど。 -
「任意後見契約」については、重要な事項について、任意後見人が一定の行為を行うには、任意後見監督人の書面による同意を必要とする旨定めておくことがあります。
例1.居住用不動産の購入及び処分
例2.不動産その他重要な財産の処分、③復代理人の選任など。 -
いわゆる「死後の事務処理に関する委任条項」を定めておくことができます。
この具体的条項は、一般的には、以下のとおりのものとなります(甲が委任者、乙が受任者)。
第○○条(死後の事務処理に関する委任契約)の例
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甲は、乙に対し、死後の次の事項を委任する。
(1)甲の生前に発生した乙の本件後見事務に関わる債務の弁済
(2)入院保証金、入居一時金その他残債権の受領
(3)甲の葬儀、埋葬、永代供養、年忌法要を主宰すること
(4)相続財産管理人の選任の申立て - 乙は、相続財産の額を考慮し、相当な額を、前項⑶の費用として、甲の財産からあらかじめ受け取ることができる。
遺言書作成
遺言とは
自分の大切な財産を,最も有効・有意義に活用してもらうために行う,遺言者の意思表示です。
世の中では,遺言がないために,相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
しかし,今まで仲の良かった者が,相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど,悲しいことはありません。
遺言は,上記のような悲劇を防止するため,遺言者自らが,自分の残した財産の帰属を決め,相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
遺言のないときはどうなりますか?
遺言のないときは,民法が相続人の相続分を定めていますので,これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。
民法は,例えば,「子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする。」というように,「抽象的に相続分の割合を定めているだけ」なので,遺産の帰属を具体的に決めるためには,相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
しかし,誰でも,少しでも余分に,少しでもよいものを取りたいのが人情なので,自主的に協議をまとめるのは,必ずしも容易なことではありません。
協議がまとまらない場合には,家庭裁判所で,調停又は審判で解決してもらうことになりますが,これも,争いが深刻化して,解決が困難になる事例が後を絶ちません。
遺言で,例えば,妻には自宅と○万円,長男にはマンションと□万円,二男には別の土地と◇万円,長女には貴金属類と△万円といったように具体的に決めておけば,争いを未然に防ぐことができるわけです。
また,法定相続に関する規定は,比較的一般的な家族関係を想定して設けられていますから,これを,それぞれの具体的な家族関係に当てはめると,相続人間の実質的な公平が図られないという場合も少なくありません。
例えば,法定相続では,子は皆等しく平等の相続分を有していますが,子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け,苦労や困難を共にして頑張ってきた子と,そうではなくあまり家に寄りつきもしない子とでは,それなりの差を設けてあげないとかえって不公平ということもできます。
すなわち,遺言者が,自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて,その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは,後に残された者にとって,とても有り難いことであり,必要なことなのです。
公正証書遺言
公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。
法律の専門家である行政書士が、お客様のお考えを聴き取り起案したものは,複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言となります。もとより,方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
なお,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
以上のとおり,公正証書遺言は,自筆証書遺言と比較すると,メリットが多く,安全確実な方法であるといってよいと思われますが,遺言者にとっては,費用のかかることが難点と言えるでしょう。
なお,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが義務づけられていますが,適当な証人が見当たらない場合には,当行政書士事務所にて紹介しております。ご遠慮なくおっしゃって下さい。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は,遺言者が,自ら,遺言の内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成する遺言です。自筆証書遺言は,自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがあります。
デメリットとしては,法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり,後に紛争の種を残したり,無効になってしまう場合もあります。しかも,誤りを訂正した場合には,訂正した箇所に押印をし,さらに,どこをどのように訂正したかということを付記して,そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので,方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
また,自筆証書遺言は,その遺言書を発見した者が,必ず,家庭裁判所にこれを持参し,相続人全員に呼出状を発送した上,その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに,自筆証書遺言は,これを発見した者が,自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには,破棄したり,隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。
また,自筆証書遺言は全文自書しないといけないので,当然のことながら,病気等で手が不自由になり,字が書けなくなった方は,利用することができません。
まず『自筆証書遺言』 を書いて見ましょう!
- 戸籍を取り寄せ、相続人を調べ、誰にどの財産を相続させるかを決める。
- 遺言の内容は出来るだけ単純・明快に書く。
- 文字は、黒色ボールペンで、読みやすいように丁寧に、楷書で書く。
- 遺言書は、訂正をしない。 間違った場合は、書き直しする。
- 以前書いた遺言書は、シュレッダー、又は焼却処分する。
- 偽造防止等のため、紙【A4サイズ、又はA3サイズ】1枚におさめる。
- 遺言書は、自宅金庫や銀行の貸金庫などで保管する。
- 遺言者は、遺言書作成事実を日記等に記載、又は配偶者・子に知らせておく。
- 封筒等の書き方
遺言書【タイトルを書く】
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平成28年1月7日
(吉日等は、遺言が無効になります)
千葉県印西市西原二丁目3番地3棟101号
三浦 俊男 (実印)
