入国・各種ビザ取得手続き
入国手続その1【外国人の入国の要件(入管法第3条)】
外国人が我が国の領域内に入るためには,有効な旅券を所持していなければなりません。ただし,乗員又は我が国において乗員となる外国人については,有効な乗員手帳を所持していれば,有効な旅券を所持していない場合でも我が国に入国することができます。
また,入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可を受けないで本邦に上陸する目的を有する者は我が国に入国することはできません。
入国手続その2【外国人の上陸手続(入管法第6条)】
我が国に上陸しようとする外国人は,原則として法務省令に定められている出入国港において入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。
入国審査官の行う上陸審査は,不法入国者,上陸拒否事由該当者,入国目的に疑義のある者等,我が国にとって好ましからざる外国人の上陸を阻止し,公正な入国管理を行うために不可欠なものです。我が国に上陸しようとする外国人は,上陸審査を受け,旅券に上陸許可の証印を受けることによってはじめて合法的に上陸することができることとされています。上陸審査を受けない外国人は,合法的に上陸することができず,許可を受けないまま上陸すれば不法入国又は不法上陸に該当し,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。
次に外国人が上陸を認められるためには,どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。入管法では,外国人が上陸を希望する場合に以下の5つの満たすべき条件を定めています。
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有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること
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申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
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我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
また,上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること -
滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
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入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと
上陸の申請は,出入国港において法務省令で定める手続により行わなければなりません。また,上陸の申請をしようとする外国人は,法令により提供が免除されている場合を除き,入国審査官に対し,個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供を行わなければなりません。
入国審査官による審査の結果,上陸のための条件に適合していると認められなかった場合には,特別審理官に引き渡され口頭審理を受けることになります。また,法令により提供が免除されていない外国人が個人識別情報の提供を拒否した場合も同様です。
口頭審理の結果,特別審理官により上陸の条件に適合すると認定された外国人には,直ちに上陸が許可されますが,上陸のための条件に適合しないと認定された外国人は,特別審理官の認定に服するかあるいは異議を申し出るかを選択することができ,認定に服した場合には本邦からの退去を命じられます。また,異議を申し出る場合には認定後3日以内に法務大臣に異議の申出を行うことができます。
法務大臣は,特別審理官により上陸条件に適合しないと認定された外国人からの異議の申出があったときは,その異議の申出に理由があるかどうか,すなわち,外国人が上陸条件に適合しているかどうかを裁決します。裁決の結果,「理由あり」とされた場合には直ちに上陸を許可されますが,「理由なし」とされた場合には本邦からの退去を命じられ,退去命令を受けた外国人が遅滞なく本邦から退去しない場合には,退去強制手続が執られます。
なお,法務大臣は,異議の申出に「理由がない」と認めた場合でも,特別に上陸を許可すべき事情があると認められるときは,その外国人の上陸を特別に許可(いわゆる上陸特別許可)できることになっています。
入国手続その3【査証・在留資格認定証明書】
査証(ビザ)
我が国に上陸しようとする外国人は,原則として有効な旅券を所持していることのほかに,所持する旅券に日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していなければなりません。
査証は,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに,当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
なお,我が国において査証を発給することは外務省の所掌事務となっています。
査証は,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに,当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
なお,我が国において査証を発給することは外務省の所掌事務となっています。
在留資格認定証明書
入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお,その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。
外国人が,在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給に係る審査は迅速に行われます。
また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。
在留資格認定証明書取得からビザ取得までの流れ
ビザは在外日本公館で申請をして取得するものです。しかし、就労を目的とする場合など長期在留をするためのビザを申請する場合、在外日本公館では日本現地の事情がよくわからないために、審査に時間がかかるなど難しい面があります。
このようなことから多くの場合、日本にある入国管理局が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれのビザの条件に適合しているかどうかを審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。
この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は入国および在留の条件に適合していると認められ、迅速にビザの発給を受 けられます。
また在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。
在留資格認定証明書申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ
日本国内
在留資格認定証明書交付申請(日本の入国管理局へ)本人または代理人
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在留資格認定証明書交付(日本の入国管理局より)日本にいる本人または代理人に送付
※ 在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館でのビ ザ申請・交付手続をせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合がある。
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日本国外
在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請
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在外日本公館にてビザ交付
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日本国内
日本入国(上陸許可 原則として在留資格認定証明書交付日から3か月以内に行う)
上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸 許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対し在留カード交付。
※成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人(以下、「中長期在留者」)に対して「在留カード」が交付されます。その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(原則として、地方入国管理局から当該住居地に郵送)。
なお、「在留カード」とは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
在留資格認定証明書交付申請必要書類一覧
全申請共通
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申請書(その1,その2,その3(商用・就職及び勉学のみ)
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写真(縦40㎜,横30㎜)2枚
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申請前6か月以内に撮影され,上半身無帽,無背景で鮮明なもの
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1葉は申請書に貼付,1葉は裏面に氏名を記入した上で提出してください
在留資格別必要書類
1.在留資格別必要書類
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活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
2.在留資格「芸術」
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活動の内容,期間及び地位を証する文書
- 芸術活動上の業績を明らかにする資料
3.在留資格「宗教」
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派遣機関からの派遣期間,地位及び報酬を証する文書
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派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
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宗教家としての地位及び職歴を証する文書
4.在留資格「報道」
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活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
5.在留資格「投資・経営
貿易その他事業の経営を開始し,又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
- 事業計画書,商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
- 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料,並びに,その数が2人以上である場合には,当該2人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
- 事業所の概要を明らかにする資料
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
本邦において開始され,若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し,又は貿易その他の事業の経営を開始し,若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合。
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事業計画書,商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
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当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料,並びに,その数が2人以上である場合には,当該2人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
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事業所の概要を明らかにする資料
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職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
6.在留資格「法律・会計業務」
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外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有することを証する文書活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
7.在留資格「医療」
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招へい機関の概要を明らかにする資料
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医師,歯科医師その他法律上資格を有する証する文書
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
8.在留資格「研究」
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招へい機関の概要を明らかにする資料
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卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
9.在留資格「教育」
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招へい機関の概要を明らかにする資料
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学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
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職歴を証する文書
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
10.在留資格「技術」
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招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
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招へい機関の事業内容を明らかにする資料
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卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
11.在留資格「人文知識・国際業務」
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招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
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招へい機関の事業内容を明らかにする資料
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卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
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活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
12.在留資格「企業内転勤」
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外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
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本邦の事業所の商業・法人登記簿謄本,損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
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外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
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外国の事業所の商業・法人登記簿謄本及びその概要を明らかにする資料
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活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
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卒業証明書及び経歴を証する文書
13.在留資格「興行」
演劇,演芸,スポーツ等の興行に係る活動を行おうとする場合
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経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
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招へい機関の商業・登記簿謄本,損益計算書の写し及び従業員名簿
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興行を行う施設の概要を明らかにする資料
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招へい機関が当該興行を請け負っているときは請負契約書の写し
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
芸能活動を行おうとする場合
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芸能活動上の業績を証する文書
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活動の内容,期間及び報酬を証する文書
14.在留資格「技能」
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招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
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招へい機関の事業内容を明らかにする資料
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経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
15.在留資格「文化活動」
学術上若しくは芸術上の活動を行い,又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
- 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 学歴,職歴及び活動に係る経歴を証する文書
- 在留中の一切の経費支弁能力を証する文書
専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合は前号に掲げるもののほか,当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
16.在留資格「留学」
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教育を受けようとする機関の入学許可書の写し,研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には,当該教育機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書,当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
17.在留資格「就学」
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教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
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卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書,当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
18.在留資格「研修」
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研修の内容,必要性,実施場所,期間及び待遇を明らかにする研修計画書
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帰国後本邦において習得した技術,技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
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職歴を証する文書
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研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書
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派遣機関の概要を明らかにする文書
- 受入機関の商業・法人登記簿謄本,損益計算書の写し,常勤職員の数を明らかにする文書及び研修生名簿
19.在留資格「家族滞在」
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扶養者との身分関係を証する文書
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扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
20.在留資格「特定活動」
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収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうする場合活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
その他の場合
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在留中の活動を明らかにする文書
- 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
21.在留資格「日本人の配偶者等」
日本人の配偶者である場合
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当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
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当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
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本邦に居住する当該日本人の身元保証書
日本人の特別養子又は子である場合
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当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他親子の関係を証する文書
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当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
- 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
22.在留資格「永住者の配偶者等」
永住者の配偶者である場合
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当該永住者との身分関係を証する文書
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当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
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当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
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本邦に居住する当該永住者の身元保証書
永住者の子である場合
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出生証明書その他親子関係を証する文書
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当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
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当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
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本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
23.在留資格「定住者」
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戸籍謄本,婚姻証明書,出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
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在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書,当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には,その収入を証する文書
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本邦に居住する身元保証人の身元保証書
上記のほかに審査を行う上で参考となる書類を提出していただく場合があります。
在留資格認定証明書交付申請
手続名 |
在留資格認定証明書交付申請 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第7条の2 |
手続対象者 |
我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) |
提出時期 |
入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。 |
提出方法 |
申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。 |
提出者 |
1.申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
3. 次の1〜3のいずれかに該当する申請取次者等
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手数料 |
手数料はかかりません。 |
必要書類・部数 |
日本での活動内容に応じた資料を提出していただききます。 |
申請書様式 |
1.在留資格認定証明書交付申請書(新様式)
3.質問書【PDF】
4.申立書【PDF】
5.外国人患者に係る受入れ証明書【PDF】
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提出先 |
居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) |
受付時間 |
平日午前9時から同12時,午後1時から同4時 (手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) |
相談窓口 |
地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター |
審査基準 |
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表(別ウィンドウで開きます。) 第 一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については,法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若し くは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き,定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する 者としての活動のいずれかに該当し,かつ,別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))(別ウィンドウで開きます。) で定める基準に適合すること。 |
標準処理期間 |
1か月〜3か月 |
不服申立方法 |
なし |