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建設業の許可申請

特定建設業の許可と一般建設業の許可

  1. 特定建設業の許可
    発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が 3,000 万円(税込)以上(建築一式工事は 4,500 万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
  2. 一般建設業の許可
    特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

知事許可と国土交通大臣許可

  1. 知事許可 
    一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要です。
  2. 国土交通大臣許可 
    二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。

建設業の種類

土木工事業 建築工事業
とび・大工工事業  石工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業
舗装工事業 防水工事業
熟絶縁工事業 電気通信工事業
建具工事業 水道施設工事業
大工工事業 左官工事業
屋根工事業 電気工事業
銅構造物工事業 鉄筋工事業
鈑金工事業 ガラス工事業
内装仕上工事業 機械器具設置工事業
造園工事業 さく井工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業

許可の要件

1.「経営業務の管理責任者」がいること

2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること

3. 請負契約に関して誠実性を有していること

4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

5. 欠格要件等に該当しないこと

1.経営業務の管理責任者(経管)がいること

経営業務の管理責任者とは、許可を得ようとする建設業に関して、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務を管理する責任者を言います。 

主たる営業所には、法人であれば役員(監査役を除く)のうちの1名を、個人事業主の場合は本人又は登記した支配人のうちの1名を、経管として常勤で置かなければなりません。  

経管となれる者は、営業取引上対外的に責任を有する地位において、建設業の経営業務について総合的に管理した経験(経管としての経験)を一定期間以上有する者です。営業取引上対外的に責任を有する地位とは、法人の役員、委員会設置会社の執行役、個人事業主、あるいは令3条の使用人等を指します。 

2.専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること

営業所ごとに、許可を得ようとする建設業(業種)の専任の技術者を常勤で置かなければなりません。「専任技術者」とは その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者で、下記の「専技」としての資格を有することを証明した者をいいます。


ア 一般建設業の許可を受ける場合 

次のいずれかに該当することを証明する。 

  • 学歴+実務経験を有する者(法第七条第二号イ該当) 
  • 実務経験を有する者(法第七条第二号ロ該当) 
  • 資格を有する者(法第七条第二号ハ該当)
     

イ 特定建設業の許可を受ける場合 

次のいずれかに該当すること。 

  • 資格を有する者(法第十五条第二号イ該当) 
  • 指導監督的実務経験を有する者(法第十五条第二号ロ該当) 
  • 国土交通大臣の認定を受けた者(法第十五条第二号ハ該当) 

3.請負契約に関して誠実性を有していること 

次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。 

法人の場合
その法人、役員等、支店又は営業所の代表者
個人の場合 その者又は支配人

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。

【一般建設業の場合】 

次のア〜ウのいずれかに該当すること。 

  • ア 直前の決算(新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表)において自己資本
    (貸借対照表の「純資産合計の額」)が500 万円以上であること。 
  • イ 500 万円以上の資金調達能力のあること
  • ウ 直前 5 年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
    (更新申請や許可を受けて5 年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当します)。 

【特定建設業の場合】 

次のア〜エのすべてを満たすこと 

  • ア 欠損の額(貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額)が資本金の20%を超えないこと。 
  • イ 流動比率(流動資産/流動負債×100)が75%以上であること。 
  • ウ 資本金が2,000 万円以上であること。 
  • エ 自己資本の額(貸借対照表の純資産合計の額)が4,000 万円以上であること。

5.欠格要件等に該当しないこと 

欠格要件等に該当する場合には、許可を受けられません。

許可要件詳細一覧表

図の挿入

建設業許可の手引(許可要件詳細_千葉県)H2703.pdf
PDFファイル 296.2 KB
建設業許可申請のQ&A(千葉県).pdf
PDFファイル 569.0 KB