新車を登録するとき(新車、中古新規の登録)
住所・事業所等を変更するとき(住所、事業所の引越等)
自動車の所有者を変更し、かつ、使用の本拠の位置が変わるとき
(自動車の名義変更・使用の本拠の変更)
自動車の使用の本拠の位置(次項参照)から直線距離で
2キロメートル以内であること。
自動車の使用者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。
(例)「個人の場合」:実際に居住しているところ。
「法人の場合」:事業所、営業所等活動の実態があるところ。
道路以外の場所で車庫、空き地、その他自動車を通常保管するための
場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、保管場所の要件を満た
している必要があります。
保管場所標章を交付された際は、標章に表示された事項が後方車両等から
見やすいように貼付する。
自動車の保管場所の位置を管轄する警察署、
又は、自動車の保管場所の位置を管轄する幹部交番、出張署
月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)
午前9時から午後4時まで(都道府県により異なる)
手数料(都道府県により異なる:別ページ参照)
自動車保管場所証明申請手数料 2,100円~2,200円
自動車保管場所標章交付申請手数料 500円~550円
自動車の保管場所を管轄する警察署、幹部交番、出張署
2.自認書
3.または、使用承諾書
4.所在図
5.配置図