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NPO法人・地縁団体・社会福祉法人の設立手続き

NPO法人設立

1.NPO法人の要件

  1. 特定非営利活動(注1)を行うことを主たる目的とすること 
  2. 営利を目的としないものであること(利益を社員(注2)で分配しないこと
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員(理事及び監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること 
  9. 理事が3人以上及び監事が1人以上を置くこと(法15) 

特定非営利活動とは

1.次に該当する活動であること

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
  2. 社会教育の推進を図る活動 
  3. まちづくりの推進を図る活動 
  4. 観光の振興を図る活動 
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
  7. 環境の保全を図る活動 
  8. 災害救援活動 
  9. 地域安全活動 
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
  11. 国際協力の活動 
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
  13. 子どもの健全育成を図る活動 
  14. 情報化社会の発展を図る活動 
  15. 科学技術の振興を図る活動 
  16. 経済活動の活性化を図る活動 
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
  18. 消費者の保護を図る活動 
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

設立手続き

  1. 申請書を、所轄庁に提出する。
  2. 設立の認証を受ける。 
  3. 所轄庁は、申請書の受理後4カ月以内に認証又は不認証の決定を行います。 
  4. 設立の認証後、登記することにより法人として成立する。

設立のフロー

法人の管理・運営方法

毎事業年度終了後の報告・提出書類のリスト 

  • 事業報告書等提出書
  • 事業報告書 
  • 活動計算書
  • 貸借対照表 
  • 財産目録 
  • 年間役員名簿 
  • 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

役員変更等があった場合に提出する書類のリスト 

  • 役員の変更等届出書
  • 変更後の役員名簿
    (役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 

  • 役員就任承諾及び誓約書の写し  
  • 役員の住所及び居所を証する書面

Q&A

※内閣府より抜粋いたしました

Q1.NPO法人制度について簡単に教えて下さい

A.社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されています。

これらの団体の中には、法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数あります。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、 不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。は、これらの団体が簡易な手続きで法人格を取得する道を開くための法人格付与制度です。

Q2.NPO法人格を取得した場合のメリットはどのようなものがありますか。

A.法人格を取得することによる一番の法的なメリットは、団体名義で契約を締結することができる、土地の登記をできるなど、団体がいわゆる「権 利能力の主体」となり、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できる点にあります。

Q3.認証の法的性質とは何ですか。認証された法人は信頼できる法人といえますか。

「認証」とは、ある行為が法令に適合しているのかどうかということを審査し確認をしてその判断を表示する行為として一般的に使用されているものです。

法では、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、所轄庁は団体の申請が第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。

また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。

このため、所轄庁の認証によってその団体の信頼性が保証されるものではありません。

公開されている情報などをもとにして、市民一人一人が判断することが求められています。

Q4.NPO法人格を取得した場合の義務としてはどのようなものがありますか。

法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、の規定に従う必要があります。

例えば、毎事業年度の定期的なものとしては、事業報告書等の事務所での備置き、所轄庁への提出等行う必要があります。また、税金の関係では、法人税 法に規定された収益事業から生じる所得に対して、国税である法人税や地方税である法人住民税(法人税割)、事業税が課税されます。なお、法人住民税(均等 割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。

Q5.NPO法人になるためには登記が必要とされていますが、「認証」と「登記」の関係はどのようになっているのですか。

NPO法人は、所轄庁の認証を受けただけでは、法人として成立したことになりません。

認証された後、法令に基づいて登記してはじめてNPO法人として成立します。これは、登記が法人の成立要件であるためです。また、登記が完了したときは、遅滞なく登記簿謄本を添付した届出書を所轄庁に提出しなくてはいけません。

Q6.NPOとNGOとの違いは何ですか。

 NPO(Non Profit Organization)は、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。

「NPO法人」という場合には、NPO法に基づ き法人格が付与されたNPO法人を指すことが一般的とされていますが、単に「NPO」という場合、法人格の有無は関係ありません。


他方、NGO(Non Government Organization)は、もともと国連の場で使われはじめた言葉であり、会議への参加などを通じて国連諸機関と協力関係にある政府以外の組織のこと を政府代表と区別するための呼称です。


営利を目的としない民間団体で、主として開発、人権、環境など、地球規模の問題に取り組む団体を指すことが多いもの の、NPO法人との包含関係は特にありません。勿論、NPO法の要件さえ満たせば、いわゆるNGOであっても法人格が付与されます。

また、どの法人制度を 活用するかについては、団体の自主性に委ねられています 

Q7.NPO法人の情報公開についてはどのような制度となっていますか。

人運営の自主性を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提とした制度となっている点が大きな特徴です。そのため、ほかの法人制度には例をみないような情報公開制度が整備されています。具体的には、

  1. 認証申請時における所轄庁での公告・縦覧制度(10)
  2. 利害関係人に対するNPO法人の事務所における事業報告書等の閲覧制度(28)
  3. 一般人に対する所轄庁での事業報告書等の閲覧制度(30)

Q8.NPO法人格の悪用を防ぐためにどのような規定が設けられていますか。

 NPO法人を隠れ蓑にして違法不当な行為を行うことは防がなくてはなりませんが、特に暴力団によるNPO法人格の悪用が懸念されることから、暴力団の排除の実効性を確保する観点から、以下の点について規定しています。


1.暴力団等の排除のために第12条に規定されている認証基準において、NPO法人の要件に抵触する暴力団等の範囲として以下のとおり規定 

  • 暴力団
  • 暴力団の統制下にある団体
  • 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者 (以下「暴力団の構成員等」という)の統制下にある団体

2.第20条の役員の欠格事由として、「暴力団の構成員等」を規定

3.所轄庁から警察当局への意見聴取及び警察当局から所轄庁への意見陳述

なお、これらの規定は、監督段階だけでなく、認証段階においても準用されます。

Q9.NPO法人に対する所轄庁の監督はどのような場合に行うのですか。

法においては、情報公開を通じて広く市民の監督下におき、市民による緩やかな監視、あるいはこれに基づくNPO法人の自浄作用による改善発展を前提とした制度であることから、NPO法人に対する監督においても行政の関与を極力抑制しています。

しかし、必ずしもこのような措置だけでは解決できない事態も予想されることから、最後の是正手段として、必要最小限度の所轄庁による以下の3つの監督規定が設けられています。

  1. 法令等に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときに行う報告徴収及び立入検査(法41)

  2. 法人が法第12条第1項に規定する認証基準を満たさなくなったときや法令等に違反したとき、又は法人運営が著しく適正を欠くと認めるときに行う改善命令(42)

  3. 改善命令に違反した場合であって、他の方法によって監督の目的を達することができないときや、3年以上にわたって事業報告書等を提出しないとき や、法令違反の場合において改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができ ないときに行う認証の取消し(43)

Q10.NPO法人の認証が取り消されるのはどのような場合ですか。

 所轄庁がNPO法人の設立の認証を取り消すことは、NPO法人の法人格を剥奪し、解散させることとなるものです。このため、第43条にあるとおり以下の場合に限定されており、慎重な手続きが求められています。

  1. 改善命令(42)に違反した場合であって、かつ、他の方法によって監督の目的を達することができない場合
  2. 3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わない場合

なお、極めて例外的な場合ですが、法令違反の場合において、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、改善命令を経ることなく設立認証を取り消すことができるとされています。

Q11.認定NPO法人制度とは、どのような制度でしょうか。

1) 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるも のを除きます)をした場合は、次のいずれかの控除を選択適用できます。イ その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除(所得控除)の適用(措法41の18の2【1】)ロ その寄附に係る支出金について、認定NPO法人等寄附金特別控除(税額控除)の適用(措法41の18の2【2】)

(2) 法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に損金算入限度額が設けられています。

認定NPO法人等に対する上記の寄附金の額については、特定公益増進法人に対する一定の寄附の金額と合わせて、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額(以下「特別損金算入限度額」といいます)の範囲内で損金算入が認められます。

なお、これらの合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます(法人法37【4】、措法66の11の2【2】)。

(3) 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(仮認定NPO法人は対象となりません)に対し、その認 定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担を不当に減少する結果 となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません(措法70【1】【10】)。

(4) 認定NPO法人(仮認定NPO法人は対象となりません)の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するも ののために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなすとともに(みなし寄附金)、寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円の いずれか多い額までとなります。

(法人法37【5】、法人令73【1】、法人規22の5、措法66の11の2【1】)。


地縁団体設立

 地縁団体とは

自治会等が、市長村の認可を受け、法人格を取得する制度。

留意点

  • 法務局での登記不要です。
  • 自治会名称にて、不動産を取得・登記できる。
  • 町・字等の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体。
  • 区域に住所を有する人は誰もが構成員となれ、「地域のつながり」に基づいて組織された地縁による団体に限らる。スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体や、構成員に区域内に住所を有すること以外に特定の属性(例えば、性別や年齢など)を必要とする団体は除外される。
  • 地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するために認可をするもので、現在、不動産等を保有していない、もしくは、保有の予定がない団体は、認可の対象とはならない。

設立認可要件

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的は共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっている。
  4. 規約を定めていること。

規約

  • 目的
  • 名称
  • 区域「○○町△丁目全域」
  • 主たる事務所の所在地 
  • 構成員の資格に関する事項
  • 代表者に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事

設立までの流れ

認可申請書等

  1. 申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員名簿 
  5. 保有資産目録 
  6. 地域的な共同活動を行っていることを記載した書類 
  7. 申請者が代表者であることを証する書類 
  8. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任有無  
  9. 代理人の有無 
  10. 区域を表示した地図
  11. 区域内の人口及び世帯数を記載した書類

印鑑登録

認可地縁団体の印鑑登録制度は、団体の印鑑を公に立証するものです。

不動産の登記などには、「印鑑登録証明書」が必要となります。 

登録できる印鑑は、1団体につき1個です。